1.離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 |
---|---|
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件 | それぞれ44万円から66万円(消費税込み)の範囲内の額 |
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合 | (1)の規定による離婚調停事件の額の1/2 |
(3)離婚訴訟事件 | 55万円から88万円(消費税込み)の範囲内の額 |
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合 | (3)の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の1/2 |
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合 | 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として立川・及川・野竹法律事務所報酬規定第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。 |
離婚事件の内容 | 報酬金 |
---|---|
(1)離婚交渉事件又は離婚調停事件 | それぞれ44万円から66万円(消費税込み)の範囲内の額 |
(2)離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任する場合 | (1)の規定による離婚調停事件の額の1/2 |
(3)離婚訴訟事件 | 55万円から88万円(消費税込み)の範囲内の額 |
(4)離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合 | (3)の規定による離婚訴訟事件の報酬金の額 |
(5)財産分与、慰謝料などの財産給付を伴う場合 | 財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として立川・及川・野竹法律事務所報酬規定第17条又は第18条の規定により算定された着手金及び報酬金を加算します。 |
以上にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、離婚事件の着手金及び報酬金の額を、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
2.離婚事件に関連する保全処分
口頭弁論・審尋を経ない場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 ※ |
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(1)~300万円 | 8.8%×1/2(消費税込み) | 8.8%×1/4(消費税込み) |
(2)300万円超~3000万円 | (5.5%+9万9000円)×1/2(消費税込み) | (5.5%+9万9000円)×1/4(消費税込み) |
(3)3000万円超~3億円 | (3.3%+75万9000円)×1/2(消費税込み) | (3.3%+75万9000円)×1/4(消費税込み) |
(4)3億円超 | (2.2%+405万9000円)×1/2(消費税込み) | (2.2%+405万9000円)×1/4(消費税込み) |
口頭弁論・審尋を経た場合
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 ※ |
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(1)~300万円 | 8.8%×2/3(消費税込み) | 8.8%×1/3(消費税込み) |
(2)300万円超~3000万円 | (5.5%+9万9000円)×2/3(消費税込み) | (5.5%+9万9000円)×1/3(消費税込み) |
(3)3000万円超~3億円 | (3.3%+75万9000円)×2/3(消費税込み) | (3.3%+75万9000円)×1/3(消費税込み) |
(4)3億円超 | (2.2%+405万9000円)×2/3(消費税込み) | (2.2%+405万9000円)×1/3(消費税込み) |
- 保全命令申立事件の着手金の最低額は、22万円(消費税込み)となります。
- 保証金として、請求額の20%程度が別途必要となります。
- 報酬金は原則として発生しません。事件が複雑又は重大である場合のみ発生します。
3.子供の面接交渉示談事件・調停事件
着手金 | 報酬金 |
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27万5000円~55万円(消費税込み) | 27万5000円~55万円(消費税込み) |