宗教法人にかかわる様々な問題について、相談を受け、事件を受任しています。
1.土地管理(借地)
宗教法人は、所有土地を貸地として近隣に建物所有目的で賃貸していることが多いのが実情です。ただ、代表役員の代替わり、管理を委託していた不動産業者の廃業等によって、貸地の管理が不十分にしか行われていない例も散見されます。
当事務所では、宗教法人が所有している貸地の管理に関して、地代の増額、更新料の請求、契約書の作成、借地権譲渡や建替に対する対応、国有地の時効取得等、様々な問題について指導・助言をし、交渉、調停、訴訟等を受任しています。
2.宗教法人の内紛処理
宗教法人内部において、後任住職の選定手続や役員の解任の可否をめぐって法的紛争が発生することがあります。
また、前代表役員が独断で財産処分をし、その有効性が問題になることもあります。
当事務所では、宗教法人の内紛に関する様々な問題について、法的助言をすると共に、調停・訴訟等の法的手続にて解決を図った実績があります。
3.墓地管理の問題
墓地管理をめぐっても、古くからある墓地の所有権の帰属や、代替わりに伴って墓じまい・お墓の移転を要請されたり、墓地管理料が未払であるが、規程がが整備されていない等、様々な問題が発生します。
顧問契約を締結した宗教法人に対しては、日常発生する墓地管理をめぐる様々な法律問題について、相談対応を行っています。