ゴルフ場での事故と損害賠償請求

  1.  ゴルフ場で隣のコースから飛んできたゴルフボールで利用者がけがをしたが、誰が打ったのか分からない場合
  2.  ゴルフ場のカートコースに穴が空いていてカートが横転し、利用者がカートから飛び出してけがをした場合
    このような場合、ゴルフ場に責任追及をできますか?

 

  1.  ゴルフ場の所有者や管理者(運営者、占有者)に過失があるといえれば、不法行為に基づく損害賠償責任(民法709条)や、ゴルフ場の利用契約上の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任(民法415条)などを追求することが考えられます。
  2.  もっとも、ゴルフ場の所有者や管理者の過失という主観的な事情を主張・立証することは難しいため、土地の工作物に瑕疵がある場合に、その所有者に過失の有無を問わず損害賠償責任を認める土地の工作物責任(民法717条)を追求することが考えられます。
  3.  そこで、『ゴルフ場がそもそも「土地の工作物」といえるのか?』が問題となります。

     裁判例では、『民法七一七条における「土地ノ工作物」とは、土地に接着して人工的作業を加えることにより成立した物をいうべきところ、ゴルフコースは自然の山林、原野の樹木を伐採し、あるいは樹木を植えつけ、自然の傾斜を切りくずし又は造成し、さらには障害物を構築して、自然の地形環境を有効に利用し、人工的手法によって、ゴルフ競技者の興味を満喫させるために土地に加工を施したものであり、本件ゴルフコースもまた同様であることが明らかであるから、本件ゴルフコースが土地の工作物であることは言を俟たない。』(大阪地判昭和61・10・31、判例時報1216号102頁)として、ゴルフ場が土地の工作物に当たるとしており、他の裁判例でもゴルフ場を土地の工作物としています(東京地判平成6・11・15、判例時報1540号65頁など)。

     また、例えば、スキー場のゲレンデ、ため池なども「土地の工作物」にあたるものとされています。

  4. したがって、上記①の事例では、
     隣のコースとの間の障壁の高さが不十分で、ゴルフボールが飛んでくる危険性に晒されているにもかかわらず、防護ネット等が設置されていないような場合には、土地の工作物であるゴルフ場が備えるべき通常の安全性を欠いていて、「設置又は保存に瑕疵」があるとして、ゴルフ場の所有者に無過失の損害賠償責任が認められると考えます。

     

    また、上記②の事例では、
     移動を目的とし安全に走行することが予定されているカートコースに、カートが転倒するような大きな穴が空いていることは、土地の工作物であるゴルフ場が備えるべき通常の安全性を欠いていて、「設置又は保存に瑕疵」があるとして、ゴルフ場の所有者に無過失の損害賠償責任が認められるものと考えます。