通常再生手続と住宅資金特別条項
個人の住宅ローン以外の債務が5000万円を超えている場合に、民事再生(通常再生)手続きを申立て、再生計画案に住宅資金特別条項を定めることは可能でしょうか?
- 通常再生手続きの再生計画案に住宅資金特別条項を定めることは可能です。
- 通常再生手続きですので、債権者集会で承認可決される必要がありますが、住宅資金特別条項を通常再生手続きでの再生計画案に定めることは、法律上許されております。
- このような再生計画案について、債権者の了解を得るためには、
- 自宅がオーバーローン物件であること
- 住宅ローンを支払った上で、さらに、他の債権者に弁済ができるだけの収入があること
- 債務者が破産した場合によりも有利な配当案を作成できること
- 債権者との関係がこじれておらず、賛成を得られる見込みがあること
など、実務上クリアすべき条件(法律上の要件ではなく、債権者の賛成を得られるかどうかの観点による)は多いのですが、当事務所では、個人の通常再生手続きにおいて、住宅資金特別条項を定めた再生計画について認可を受けた例があります。