株式の準共有者の代表者の指定方法

 株式の準共有者の代表者を指定することについては、準共有者全員の同意が必要でしょうか?

 準共有者の代表者の指定には、準共有者全員の同意までは不要であり、準共有持分の過半数の同意によって、代表者を指定することができます。
   もし、準共有者の全員の同意を必要としてしまうと準共有者のうちの一人でも反対すれば全員の株主権の行使が不可能となるのみならず、会社の運営にも支障を来すおそれが生じます。
 このことは、会社の事務処理の便宜を考慮して設けられた会社法106条の趣旨にも反する結果となります。
 また、権利行使者の指定行為自体は、株主権の行使を可能にするという点で、共有物の使用・収益の方法を定める管理行為(民法252条本文)に当たると考えられますので、過半数の同意によって行うことが可能であると考えられています。